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問1・次の文の動物看護士の定義とあり方について( )の中に下記のア〜オの中から適切な言葉を選びチェックを入れて下さい。 |
| 問 |
「定義」 動物看護士とは獣医師の(1)のもとに傷病動物の看護または、動物の診察の補助をなし、あわせて保健衛生指導を行うことを業とするものをいう。 |
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| 問 |
(動物看護士のあり方)1.動物看護士は、獣医師の(2)として、獣医療の健全な発展に寄与するものとする。 |
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| 問 |
1.動物看護士は、獣医師の直接指導のもとに獣医診療の補助および傷病動物の看護を主義務とし、あわせて動物の(3)に努めることとする。 |
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| 問 |
1.動物看護士は、生命の倫理および動物愛護の精神に徹し、動物のよき理解者であり、動物飼育者の(4)でなければならない。 1.動物看護士は、常に必要な知識の修得と技能の研鑽に努めなければならない。 |
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| 問 |
1.動物看護士は、獣医師法、獣医療法その他関係法令に意反し、または(5)を侵すなど、その業務について信頼を損なうような行為をしてはならない。 |
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問2.次のインフォームドコンセントについて( )の中に下記のア〜オの中から適切な言葉を選びチェックを入れて下さい。 |
| 問 |
動物医療におけるインフォームドコンセントとは、適正な(1)を提供することを目的として、 |
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| 問 |
獣医師と飼い主との(2)を深め、診療に際し、受診動物の症状やよび病態、検査や治療の方針、選択肢、予後、診察料金などについて、飼い主に対して十分に説明を行ったうえで、飼い主の同意を得ながら治療することをいいます。 |
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| 問 |
勿論、飼い主はその説明を聞いて、治療を受けるか受けないか、また受けるとしたらどういう治療を受けるかを決めること(3)ができるよう獣医師は、その説明を行わなければならないということです。 |
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| 問 |
獣医師は(4)を課せられているわけです。 |
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| 問 |
動物看護士も(5)の一員として飼い主と獣医師の立場をしっかり理解し、インフォー ムドコンセントの徹底を図るための勉強と努力が必要です。 |
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問3.改正動物愛護管理法(T)について( )の中に、ア〜カの中から適切な言葉を選びチェックを入れて下さい。 |
| 問 |
動物に対する虐待行為や罰則強化を盛り込んだ改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成11年12月14日、参議院本会議で可決、成立しました。公布から1年以内に施行されます。(旧法では「動物の保護及び管理に関する法律」でした。)
第2条.基本原則 動物が(1)であることにかんがみ、何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、 |
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| 問 |
又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の(2)に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 |
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| 問 |
第3条 普及啓発 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に問し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を適じて(3)を図るよう努めなければならない。 |
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| 問 |
第5条 動物の所有者又は(4)の責務 動物の所有者又は占有者は、 |
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| 問 |
命あるものである動物の所有者又は占有者としての(5)を十分に自覚して、その動物を適正に飼育し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物の人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。 |
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| 問 |
2.動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起属する(6)の疾病について正しい知議を持つよう努めなければならない。
3.動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにするための処置を議ずるように努めなければならない。 |
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問4.改正動物愛護管理法(U)について( )の中に入る適切な言葉を選び解答欄にチェックを入れて下さい。 |
| 問 |
第5章罰則第27条(1)をみだりに殺し、又傷つけた者は、 |
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| 問 |
1年以下の懲役又は(2)の罰金に処する。 |
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| 問 |
2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の(3)を行った者は、30万以下の罰金に処する。 |
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| 問 |
3.愛護動物を(4)した者は、30万以下の罰金に処する。 |
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| 問 |
4.前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 1、牛、馬、豚、・めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。
2、前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は(5)に属するもの。 |
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第28条 第12条第2項徐くほか規定(都道府県知事の動物取扱業者に対する勧告等)による命令に違反した者は、30万以下の罰金に処する。 |
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| 問 |
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は20万以下の罰金に処する。 1、第8条第1項(動物取扱業の届出)又は第9条第1項(第8条の変更〉による届出をせず、又は虚偽の届出をした者。
2、第13条第1項の規定(動物取扱業者に関するもの)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。
3、第15条第2項の規定(多数の動物の飼育又は保管に起因する周辺の(6)の保全に係わる措置)による命令に違反した者。 |
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第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
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| 問 |
第31条 第9条第2項又は第10条第2項の規定(動物取り扱い業者に対するもの)による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、20万円以下の過料に処する。以上のように、改正法では従来(7)の罰金だけだった罰則が大幅に強化され、みだりに動物を殺傷した場合には1年以下の懲罰か100万円以下の罰金が科されることになりました。 |
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| 問 |
殺傷以外の虐待や遺棄した者にも卸万以下の(8)が科されます。人が占有している哺乳類と鳥類のほか、爬虫類も加えられました。動物の取扱業者には、都道府県知事への届出が義務付けられ、知事は施設や管理等について、立ち入り検査をし、総理府会で定めている施設基準を満たしていない業者には改善勧告や命令ができます。 |
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| 問 |
その罰則をも新たに定められました。飼い主の責任も明確にされ、人に感染する病気の(9)を持つことや、名札などをつけ、飼い主を明示するよう努めることが義務づけられました。 |
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問5.飼育動物を伝染病から予防するための対策について5つの対策を解答欄に記述して下さい。 |
| 問 |
(1)答え: |
| 問 |
(2)答え: |
| 問 |
(3)答え: |
| 問 |
(4)答え: |
| 問 |
(5)答え: |
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問6.齧菌類から感染する主な人獣共通感染症を5つ解答欄に記入して下さい。 |
| 問 |
(1) |
答え: |
| 問 |
(2) |
答え: |
| 問 |
(3) |
答え: |
| 問 |
(4) |
答え: |
| 問 |
(5) |
答え: |
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問7.マダニ媒介の人獣共通感染症を5つ答え、その病原体をそれぞれ解答欄に記入して下さい。
解答例 ○○○の病原体は△△△ 必ず「の病原体は」の文字列を正確にいれて下さい。
不正確な場合は正解していても正解になりません。 |
| 問 |
(1)答え: |
| 問 |
(2)答え: |
| 問 |
(3)答え: |
| 問 |
(4)答え: |
| 問 |
(5)答え: |
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問8.経口感染による代表的な人獣共通感染症を5つ解答欄に記入して下さい。 |
| 問 |
(1)答え: |
| 問 |
(2)答え: |
| 問 |
(3)答え: |
| 問 |
(4)答え: |
| 問 |
(5)答え: |
| 問 |
問9.イヌパルボウイルス感染の心筋型について5つ記述されていますが、正しいものを1つ選んで解答欄に記号で記入して下さい。 |
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| 問 |
問10.パルボウイルス感染のイヌで見られる血液学的所見ですが、重度のときにみられる血液学所見を1つ選ん記号を解答欄に記入して下さい。 |
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問11.エマージェング(emerging)とリエマージェング(reemerging)感染症について解答欄に説明を記述して下さい。 |
| 問 |
エマージェング(emerging)
答え: |
| 問 |
リエマージェング(reemerging)
答え: |
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問12.次の文を読んで正しい文にはO、誤っていると思われる文には×にチェックを入れなさい。 |
| 問 |
1、ウサギの入院ケージの中が暑いようだったら床に水をまいてやるとよい。 |
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| 問 |
2、成熟したメスのウサギであれば1年中いつでも妊娠する可能性がある。 |
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| 問 |
3、ウサギは草食動物であるから野菜中心の食生活がベストである。 |
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| 問 |
4、妊娠しているはずのないメスが自分の胸の毛をしきりに抜くのは偽妊娠による疑似分娩行動の可能性がある。 |
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| 問 |
5、ウサギの耳は敏感だから、耳から採取したり注射してはならない。 |
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